風俗営業とは
※平成28年6月23日より風営改正法が施行されました。
「風俗営業」は、キャバレー・スナックなどの接待飲食等営業
(1号~3号営業)とパチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の遊技場営業(4号・5号営業)、クラブ(客にダンスをさせる)・ライブハウスなどの特定遊興飲食店に大別されます。
このようなお店では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため制限や規制をするとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる目的から、行政庁の許可が必要な営業となっています。
風俗営業とは
一般に「風俗営業」というと、ファッションヘルスやソープランドなどの、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「性風俗」に関する営業については、「性風俗関連特殊営業」として、一般の「風俗営業」とは明確に区分されています。

性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要します。
そして一番の難関は図面です。営業所の配置図・求積図・照明音響設備図とかなりの正確さが要求されます。図面どおりか後日審査に来た時、センチ単位で誤差の指摘が入ることさえあります。
その他、申請につき準備する書類(使用承諾書・登記簿謄本など)も多数あり、その不備の度に再申請・修正を要求され何度も警察署に足を運ぶことになります。