契約書・念書・同意書
契約書・念書・同意書はどれも相手方との約束です。
ただ契約書と念書・同意書には違いがあります。
まず契約書は当事者双方が守るべきものを記した書面です。
契約内容により双方が義務を負うことになります。
それに対して念書や同意書は一方が相手に差し入れるものになるのが一般的です。
相手の要求に対しての同意や約束、誓約が通常の内容になります。
もっとも念書や同意書であっても両者の合意である点には変わりがありません。
どちらにせよ義務を負うわけですから、
自分は不当な義務を負いたくはありません。
そして相手方に負うべき義務は負ってもらわなくては困ります。
ですからこの類の書面作成には細心の注意を払う必要があります。
あるべき文言が抜けていたり、必要な記載が不十分だったりしたために、
自分が不利益を被ることになることは珍しいことではありません。
●契約書は以下の場合によく用いられます
・企業間の商取引
・仕事の請負契約
・金銭の貸借
・不動産や物品の貸借・売買
・労働の雇用契約
●念書・同意書・誓約書は以下の場合によく用いられます
・ご近所トラブルでの約束(迷惑行為の禁止の約束など)
・夫婦間での約束事(浮気相手との再会の禁止など)
・男女間の約束事(ストーカー行為禁止の約束など)
・パワハラ・セクハラの約束事(セクハラ・パワハラの禁止など)
● 小山行政書士事務所の契約書サービス ●
契約書作成
行政書士としての法律知識をフルに活かし、入念なヒアリングの上でお客様の契約内容や状況に合わせて
お客様にご満足いただける落ち度のない契約書を作成させて頂きます。
契約書リーガルチェック
既に出来上がっている契約書に不備が無いかを、行政書士がチェック致します。
また、各条項が法的に有効かどうかもひとつひとつ丁寧に判断いたします。
契約書に関する相談
契約書に関する相談をお受けいたします。
● 小山行政書士事務所の念書・同意書・誓約書サービス ●
念書・同意書・誓約書の代書(作成)
念書などは守らせなければ意味が無いので、書面作成に法律家である行政書士が関わることで
相手方に約束を順守させる効果が期待できます。
念書・同意書・誓約書に関する相談
念書・同意書・誓約書に関する相談をお受けいたします。
その他
その他、念書・同意書・誓約書に関することは是非お問い合わせください。
初回相談・お見積り無料/まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
契約書等の作成は小山行政書士事務所
>>ホームへ戻る
不倫・離婚の示談書、慰謝料請求書
不倫・離婚・DVなどの示談書や慰謝料請求は専用ページへどうぞ
>>不倫・離婚問題専用ページ