あなたの状況にあった正しい書面

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起きた事柄によってどういった書面が効果的なのかを一覧にまとめました。
下の解説はあくまで目安ですので、詳しくは当事務所の無料相談をご利用ください。

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法的な文書の作成は小山行政書士事務所


不倫

一般的に不倫の被害を受けた場合はまず慰謝料請求を行います。
これは通常、内容証明郵便で行われます。
その後、金額の折りあいなどがついたら示談書を用意して示談することになります。
慰謝料が分割払いになる場合は示談の内容を公正証書にする場合もあります。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「示談書」  >>不倫問題はこちら→不倫・離婚専門ページ


離婚

離婚の場合、協議離婚であれば、離婚後の財産分与・養育費・親権などの
取り決めの為、離婚協議書を作成します。
養育費などは長期間におよぶ取り決めになるので公正証書にする場合も多いです。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「離婚協議書」


セクハラ・パワハラ

セクハラ・パワハラは共にまず内容証明郵便で相手方に行為の停止を求めます。
慰謝料等を請求する場合、同じように内容証明郵便で請求するのが一般的です。
金額等を含め示談が行われれば示談書の作成も行います。


 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「内容証明」


クーリングオフ

クーリングオフは解約の意思を示すため、通常は内容証明郵便で行います
どんな場合でもクーリングオフできるわけではありません。
クーリングオフには様々な要件があります。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「内容証明」


交通事故

交通事故の被害者の場合、相手が任意保険に入っていると保険会社の担当者と
示談交渉することになりますが、提示された損害賠償額が妥当かどうかの判断は難しいです。
損害賠償額が不当な場合には通知書(損害賠償請求書等)を保険会社に送付します。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「通知書」


婚約破棄

一方的に婚約破棄が行われた場合、慰謝料を請求できる場合があります。
通常、慰謝料の請求は通知書(損害賠償請求書等)で行います。
示談が成立すれば示談書を作成し、 また公正証書にしておくことで確実性が増します。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「通知書」


その他のトラブル

どんなトラブルでも完全に避けることは不可能です。
起きてしまったトラブルは最良の方策で解決していきましょう。
それぞれのトラブルの解決に適した書面を提案致しますので、是非ご相談ください。



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